よくあるご質問
ここでは、訪問鍼灸マッサージについてよく寄せられる質問をご紹介いたします。
こちらにない質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
ご高齢の方やお身体が不自由の方に対し、医師の同意のもとに、血行の改善や痛みの緩和を目的としたはり・きゅう・あんまなどの施術をご自宅へ訪問して実施します。
症状により異なりますが、ご本人やご家族の希望や目標をよくお聞きしたうえで、お身体の状態に合わせたマッサージや可動域訓練、鍼灸治療を行なっていきます。痛みやしびれ、むくみの改善、床ずれの予防・改善のためのマッサージ治療以外に、関節可動域訓練・座位保持訓練、運動療法等も可能な限り取り入れ、日常生活動作(ADL)のレベルアップを図ります。
症状により異なりますが、ご本人やご家族の希望や目標をよくお聞きしたうえで、お身体の状態に合わせたマッサージや可動域訓練、鍼灸治療を行なっていきます。痛みやしびれ、むくみの改善、床ずれの予防・改善のためのマッサージ治療以外に、関節可動域訓練・座位保持訓練、運動療法等も可能な限り取り入れ、日常生活動作(ADL)のレベルアップを図ります。
主に血液循環促進、関節可動域の拡大、筋肉の柔軟性向上、痛みの緩和、運動能力の向上などが効果としてあげられます。また心地よさにより、心身のリラクゼーション効果も期待いただることと思われます。
はり・きゅうと聞くと、痛みや熱いなど恐怖をイメージされる方もおられますが、ご安心ください。
はりの場合は、「ローラー鍼」や「てい鍼」という刺さない鍼を用いますので痛みもありません。また、きゅうは温熱刺激による症状の緩和・改善が目的ですので、火を使わない電気式の「温灸器」を使用します。
はりの場合は、「ローラー鍼」や「てい鍼」という刺さない鍼を用いますので痛みもありません。また、きゅうは温熱刺激による症状の緩和・改善が目的ですので、火を使わない電気式の「温灸器」を使用します。
症状によっても異なりますが、おおむね20分程度です。ただし、その日の状態をみて、短い時間での施術となることもあります。(身体に余計な負担をかけずに効率的な治療をすることがたいせつですので)
患者さまの症状や状態、目標などをもとに、他の介護サービスとの兼ね合いやご家族さまのご都合、当院施術師のスケジュールなどと照らし合わせたうえで回数を決めていきます。
機能改善には週3回、現状維持には週2回が目安です。
機能改善には週3回、現状維持には週2回が目安です。
基本的に回数や期限の制限はありません。
ただし、生活保護受給者は回数制限がありますので、ご相談ください。
ただし、生活保護受給者は回数制限がありますので、ご相談ください。
国家資格を持つ施術師(あん摩マッサージ指圧師もしくは鍼灸師)が訪問します。
特にありません。服装は部屋着でもパジャマでもかまいませんし、場所は普段使われている布団でもベッドでも患者さまが横になっていただける所であれば大丈夫です。もし座った状態の姿勢が楽であれば、車椅子や椅子に座ったままでも可能です。
筋肉の麻痺や関節の拘縮などがあり、寝たきりや歩行が困難な方、自力での通院が困難であり、医師に医療上マッサージが必要と認められた方がご利用の対象となります。
はりきゅうの場合は神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、変形性膝関節症などが対象疾患です。一方、あんまの場合は特に対象となる病名はきまっていませんが、筋麻痺や関節拘縮などをきたす疾患であればご利用可能です。
脳血管障害(脳梗塞や脳出血)後遺症・変形性腰椎症・変形性質関節症・関節リウマチ・腰椎椎間板ヘルニア・認知症・脳性麻痺・頸髄損傷・脊柱管狭窄症・悪性新生物・パーキンソン病・筋ジストロフィー・ニューロパチー・糖尿病・多発性筋炎・筋萎縮性側索硬化症・バージャー病・四肢筋力低下などの病名や症状のある方でしたら、おおむねご利用いただくことができると思われます。
はりきゅうの場合は神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、変形性膝関節症などが対象疾患です。一方、あんまの場合は特に対象となる病名はきまっていませんが、筋麻痺や関節拘縮などをきたす疾患であればご利用可能です。
脳血管障害(脳梗塞や脳出血)後遺症・変形性腰椎症・変形性質関節症・関節リウマチ・腰椎椎間板ヘルニア・認知症・脳性麻痺・頸髄損傷・脊柱管狭窄症・悪性新生物・パーキンソン病・筋ジストロフィー・ニューロパチー・糖尿病・多発性筋炎・筋萎縮性側索硬化症・バージャー病・四肢筋力低下などの病名や症状のある方でしたら、おおむねご利用いただくことができると思われます。
無料の体験施術をお試しいただけます。実際にどのような施術を行なうのかを体験していただき、ご納得いただいたうえで定期的な訪問施術を開始するかをお考えください。
まずは当院までご連絡ください。
ご都合のよい日時に当院スタッフがご自宅やご入居されている施設へおうかがいし、訪問鍼灸マッサージについてのご説明とお身体の状態などのヒアリングを行ないます。また、体験施術をご希望の場合は、実施する日時を決めさせていただきます。
実際に定期的な訪問施術をお受けになると決まりましたら、かかりつけの先生への同意書の依頼やシフト調整などを行ない、訪問開始となります。
ご都合のよい日時に当院スタッフがご自宅やご入居されている施設へおうかがいし、訪問鍼灸マッサージについてのご説明とお身体の状態などのヒアリングを行ないます。また、体験施術をご希望の場合は、実施する日時を決めさせていただきます。
実際に定期的な訪問施術をお受けになると決まりましたら、かかりつけの先生への同意書の依頼やシフト調整などを行ない、訪問開始となります。
健康保険証と医師からの同意書が必要となります。また、処方されている薬によっては訪問鍼灸マッサージの保険適用が難しいことがありますので、お薬手帳もご用意していただけますようお願いします。
訪問あん摩マッサージと訪問鍼灸、両方の施術を受けることは可能です。ただし、両方とも保険適用とする場合は、あん摩マッサージとはり・きゅうとでそれぞれの同意書が必要となります。
かかりつけの先生にマッサージが必要であるという事を証明してもらう指示書で、健康保険を使って訪問鍼灸マッサージを受けていただくために必要な書類です。
有効期限は、マッサージのみ・鍼灸の場合は6ヶ月、変形徒手の場合は1ヶ月となります。その後も継続する場合は、再同意の手続きが必要となります。
有効期限は、マッサージのみ・鍼灸の場合は6ヶ月、変形徒手の場合は1ヶ月となります。その後も継続する場合は、再同意の手続きが必要となります。
同意書の依頼、手続き、引き取りに関してはご本人またはご家族の方に発行の依頼と取得をしていただくのが原則ですが、当院でお手伝いさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
また、ごく稀なケースではありますが、かかりつけの先生が同意書を書いてくださらないという場合は、当院のほうで同意書を書いてくださる医師をご紹介させていただきます。
また、ごく稀なケースではありますが、かかりつけの先生が同意書を書いてくださらないという場合は、当院のほうで同意書を書いてくださる医師をご紹介させていただきます。
施設により異なりますが、施設側で許可がおりれば訪問施術をお受けいただけます。
残念ながら、病院に入院中の方は訪問の施術を受けることはできません。
訪問鍼灸マッサージは医療保険を使いますので、介護保険への影響はありません。介護保険で受けられるサービスとは異なりますので、介護保険の訪問リハビリと訪問鍼灸マッサージの併用も可能です。介護保険で点数を使い切っている場合でも、介護保険の範囲を気にせずに訪問鍼灸マッサージを受けていただけます。
年齢での制限はまったくありません。例えば特殊な疾患を患ったお子さまのように、医療上必要であると認められた方であれば、お子さまからご高齢の方まで年齢にかかわらずご利用いただくことができます。
可能です。ただし、ご担当の保護課の許可が必要となるため、ご担当の保護課ケースワーカーさまにご相談されたほうが良いかと思います。
訪問鍼灸マッサージの施術を開始する意向をご担当のケアマネージャーさまにご相談されたほうが良いかと思います。
今後治療を行なっていくうえで、「医療の分野」と「介護の分野」との連携を高めることがとても重要です。当院では地域連携に重きを置いており、月に1回患者さまの「経過の報告書」をケアマネージャーさまに提出したり、何かの際は敏速に連絡するよう努めています。
今後治療を行なっていくうえで、「医療の分野」と「介護の分野」との連携を高めることがとても重要です。当院では地域連携に重きを置いており、月に1回患者さまの「経過の報告書」をケアマネージャーさまに提出したり、何かの際は敏速に連絡するよう努めています。
普段のままで大丈夫です。お部屋の片づけやお掃除も良いリハビリになるので、毎日少しずつ頑張ってみることをお勧めしますが、お身体が不自由な方はどうしてもお掃除が難しいので、お気にされないでください。
患者さまの中にはお一人でお住まいという方もいらっしゃいます。ご家族さまが常にそばにいらっしゃらなければ施術できないというものではありませんので、ご安心ください。家事など普段通りの用事をしていただいたり、外出されても大丈夫です。
ご家族の方への施術もお受けいたします。介護疲れで腰や肩が痛いなどで医師からの同意書があれば、医療保険をお使いいただくことが可能です。もし、同意書がいただけない場合でも、自費による施術をお受けいただけます。
医療保険の範囲内で行なわれますので、自己負担割合が1割の方で1回あたり約400円~620円程度です。
生活保護の方、心身障害者医療費受給者証などをお持ちの方は無料でご利用になれますので、ご相談ください。
生活保護の方、心身障害者医療費受給者証などをお持ちの方は無料でご利用になれますので、ご相談ください。
交通費も治療費に含まれているので不要です。
基本的には1ヶ月分の治療費を合計して、翌月に当院指定の銀行口座までお振り込みでお支払いいただきます。
いいえ。障害者手帳ではなく、障害者医療受給者証(マル障)をお持ちであれば医療費助成が適応されます。
生活保護を受けている方の場合、自己負担金はかからずに施術を受けていただくことができます。
担当のケースワーカーさんに鍼灸マッサージを受けたいことを相談し、必要な書類をご用意してもらってください。
担当のケースワーカーさんに鍼灸マッサージを受けたいことを相談し、必要な書類をご用意してもらってください。

